無痛治療 |
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「歯医者は痛い、怖い」というイメージがあります。ついつい足が遠のいてしまいがちですね。
痛みに耐えられなくなり、又、差し歯が取れてしまい、しかたなく来院されるのではないでしょうか。そこでさか歯科医院は考えました。
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1.笑気ガス鎮静法
笑気とは無色で甘い香りのある無刺激のガスです。
低濃度の笑気を鼻から吸うことにより、緊張・恐怖心が取り除かれ、リラックスした状態になり、身体がぽかぽかしてきます。体内ではガスは変化せず速やかに体外へ排出され、副作用の心配もありません
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2.テープ式表面麻酔薬「ペンレス」
従来のゼリー状タイプより格段に鎮痛効果のあるペンレスを使います。殆んど痛みを感じません。 |
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3.世界最小の極細の注射針「33Gの注射針」
最も細い注射針を使うことにより、痛みを軽減します。 |
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4.麻酔液を温める「カートリッジ保温器」
体温と同じ37℃に麻酔液を温めることにより、痛みを抑えます。 |
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5.一定の速度・圧で注入する「電動麻酔器」
コンピューター制御の電動麻酔器でより痛みの少ない理想的な注射を行うことが可能です。 |
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6.視覚的アプローチによりリラクゼーション
治療用イスにそなえつけられた液晶TVモニターで楽しいDVDアニメーションを鑑賞していただいて、リラックスした心身状態になれるよう心がけています。 |
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7.アロマオイルによるリラクゼーション
治療用イス近くにアロマポットを常備し、リラックスした中で治療を受けていただけるよう工夫しています。 |
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医療費控除 |
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| 医療費控除を受けましょう |
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自分自身や家族のために医療費を支払った場合、一定金額の所得控除を受けることが出来ます。これを医療費控除と言います。医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
以下の条件に当てはまる医療費であれば申告が出来ます。 |
●納税者が、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために
支払った医療費
●その年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費 |
この条件を満たせば、医療費は、過去5年間までさかのぼっての申告が可能です。
ご家庭の医療費をチェックして、賢い健康ライフを送りましょう。
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| 歯科治療と医療費控除 |
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医療費控除を受ける際に注意したいのは、治療に関係した全ての費用が控除の対象になるわけではない、ということです。
では、歯科ではどのような場合が対象内・対象外となるのでしょうか? |
●治療内容によっては、医療費控除の対象にならない場合があります。
保険外治療(自由診療)によるものや、高価な材料を使用する場合は、医療費控除の対象にならない場合があります。 |
●実質的な治療だけでなく、治療のための通院費も控除の対象です。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに、金額も記録しておくようにしましょう。ただし、通院費として認められるのは交通機関などを利用した場合の費用であり、自家用車で通院した時のガソリン代や駐車場代などは対象外となります。 |
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●治療費を歯科ローンで支払った場合も申告は可能です。
歯科ローンを利用して支払われた場合の治療費は、信販会社が立替払いをした年の医療費控除の対象になります。なお、ローンを利用した場合、患者様の手元には歯科の領収書がないことも考えられますが、その際は医療費控除を受ける時の添付書類として、領収書の代わりに歯科ローンの契約書の写しを用意しましょう。
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| 医療費控除の対象となる金額 |
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| 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です(最高で200万円まで)。 |
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つまり、1年間に支払った医療費が、10万円を超える金額であった場合、または所得が200万円未満の人は所得5%を超える金額の場合、その超えた分の金額が控除の対象となります。また、実際にどのぐらいの金額が軽減されるかは、その人の所得税率によって異なります。
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| 医療費控除を受けるための手続き |
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医療費控除を受けるには申告を行う必要がありますが、申告書は、地域の税務署や申告会場へ直接提出するか、郵送、またはインターネットでも受け付けてもらえます。
申告の際は、以下のものを準備しましょう。 |
・確定申告書
・医療費の明細書
・医療費の支出を証明する書類(領収書など)
・源泉徴収票(給与所得のある方のみ)
・保険給付金の控え
・認印
・通帳
・身分証明書 |
| ※インターネットでの申告は添付書類の提出が不要になりますが、事前準備として電子証明書の取得や開始届出書の提出(送信)などが必要です。 |
「確定申告書」と「医療費の明細書」は最寄りの税務署でもらうか、国税庁のホームページからダウンロードすることも出来ます。
医療費控除についてもっと詳しく知りたい方は、下記もご覧下さい。
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